大判例

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千葉家庭裁判所八日市場支部 事件番号不詳 判決

被告人 藤かね

主文

被告人を懲役十月に処する。

但しこの裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。

右執行猶予期間中被告人を保護観察に付する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となる事実)

被告人は千葉県匝瑳郡光町○○××番地において、飲食店「富○屋」を営んでいたものであるところ、昭和三六年一〇月初め頃、女中として雇い入れた同町芝崎××番地○川○枝(昭和二一年一月五日生)が当時満十八才に満たないものであることを知りながら、同女をして昭和三六年一〇月上旬頃から同年一一月二○日頃までの間に、前後四回にわたり、前記「富○屋」、前記光町△△××番地料理店「○好屋」こと小川よし方及び千葉県山武郡成東町○○××番地割ぽう旅館「△△」こと花沢いと方等において、林三郎、松田憲、嶋田忠夫及び斎藤勝利ら四名の男を相手にして売淫させ、もつて満一八才に満たない児童に淫行をさせたものである。

(証拠)<省略>

(刑法第四五条後段の確定裁判)

被告人は八日市場簡易裁判所において、道路交通法違反罪により、(一)昭和三六年一二月二二日罰金三千円の略式命令を発付されて、昭和三七年一月九日にそれが確定し、(二)昭和三七年六月八日罰金三千円の略式命令を発付されて、同年七月二〇日にそれが確定した。その事実は前科調書二通(二通)及び被告人の当公廷における供述により明らかである。

(適条)

児童福祉法第三四条第一項第六号、第六〇条第一項(判示所為)

刑法第四五条後段、第五〇条(併合罪中の余罪の処理)

刑法第二五条第一項、第二五条ノ二第一項前段(刑の執行猶予と保護観察)

刑事訴訟法第一八一条第一項本文(訴訟費用の負担)

(情状)

被告人は平気で半公然的に○川○枝に淫行をさせていた観があり、深く反省する様子も認められず情状がよくないが、出産後日が浅くもあり、この際猛省を促がして更生の機緑とさせるのを相当と認めて主文のような量刑をした。

(裁判官判事 花岡学)

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